退職金の税金について

退職金税金で損しないための情報源です。退職金に掛かる税金について、税金対策などを平易なことばでご紹介しています。


退職金の税金

退職金にも税金がかかります。長年勤務してきた報償的なものだし、退職後に大事な資金となるのに何故?という想いが生じるものですが^^;

退職金には税金がかかります。

退職金には所得税と住民税がかかります。ただ、退職金の性質を考慮した緩やかな課税となっているので、多少は救われます。

退職金の税金のゆるやかな課税というのは、退職金所得控除と2分の1課税です。

退職金の税金の課税される金額の計算は下記のようになっている。

(退職金の金額−退職所得控除額)×2分の1

退職金の税金の控除額

  • 勤続年数20年以下・・・40万円×(勤続年数)
  • 勤続年数20年超・・・800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}

対処金税金のゆるやかな課税として、大きいのが、退職所得控除ですね。この計算での勤続年数に端数がある場合は、たとえ1日でも1年として計算します。

勤続年数に関わらず、最低80万円の控除があり、この金額までは、退職金の税金はかかりません。

退職金の税金は、障害者となったことに起因して退職する場合は、さらに100万円の控除があります。

退職金の税金の計算例

退職金の税金の具体的計算例として、30年間勤務した場合、退職所得控除額は、

  • =800万円+{70万円×(30年-20年)
  • =800万円+700万円
  • =1500万円

です。

この退職金の税金の控除額が少ないと感じるか、結構多いなと感じるかはわかれると思いますが。

退職金の税金の退職所得控除額が、1500万円となるので、それ未満であれば、所得税も住民税もかからず無税となります。

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退職金の税金、重要な書類

退職金の税金は、上記のように、退職所得控除があるのでこれをうけることで納める税金を大きく軽減できます。

退職金の税金で退職所得控除をうけるためには、「退職所得の受給に関する申告書」という書類を、退職金を支給する会社に提出してあることが要件となっています。

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退職金の税金は源泉課税

退職金の税金への課税は、源泉徴収で行われます。

勤務期間などを記載した「退職所得の需給に関する申告書」を退職金の支払者である会社に提出した場合には、給与など他の所得とは別に区分された課税がなされ、所得税と住民税が天引きされます。

しかし、「退職所得の需給に関する申告書」を会社に提出しなかった場合には、退職金の支給額に対して、単純に20%もの金額が源泉徴収されます。

このままだと、退職所得控除が受けれらないので、確定申告をしないと余分な税金を納めることになってしまいます。

退職金の税金は、このように源泉課税なので、確定申告をあらためてする必要はないですが、

税金対策という観点からすると、確定申告をしたほうが良い場合が多いです。 このことはまた別のページで。

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退職金の税金は確定申告すべし!

退職金の税金の税金対策としては、まず、退職した年については、確定申告をしたほうが良い場合が多いということです。

退職金の税金そのものについての税金対策というよりも、退職金を受取る年には行ったほうが得なことが多いという意味です。

退職される理由としては、定年や結婚、リストラなどさまざまでしょうが、確定申告をすれば、所得税の一部が還付されます。

毎月の給与から、所得税が源泉徴収されています。

そして月々の源泉徴収税額というのは、1年間つまり12ヶ月間働くことを前提に計算されており、月々の納税額には、生命保険料控除や損害保険料控除なども含まれて居ません。

確定申告をすればこれらの分が還ってきます。

退職される前までは、毎年、年末調整というシステムによって、本人が確定申告といった手間をかけることなく、会社のほうで所得税について清算がなされています。

年の途中に退職して、そのまま再就職していない場合には、年末調整をうけていないので、所得税の清算ができていないのです。

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退職金の税金は源泉徴収です

退職金の税金は、支払った会社・勤務先のほうで、源泉徴収されます。源泉徴収というのは、簡単にいうと、税金の天引きになります。税金を徴収する手間とコストを少しでも省く、漏れをなくすために、国が会社に対して、従業員の退職金のみならず、毎月支払われる給与などについて、源泉徴収する義務(税金を天引きして会社が取りまとめて納付させる)をもたせているわけです。

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退職後の年収でショックな調査

退職後の年収について、ちょっとショックな内容の調査結果のレポートがでています。わたしも他人事ではないと、気持ちを改めているところです。

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高額の退職金を何度も・・押し付け型天下り

高額の退職金を繰り返し得ようとする、天下りの実態について、政府が初めての調査を行った。

「押し付け型天下り」は、談合事件などの温床になったり、公益法人などへの再就職で高額の退職金を繰り返し得る「渡り」などが 「税金の無駄遣い」とも指摘されている。

平成16−18年の3年間で、出身省庁の行政上の権限が及んだり、契約関係があったりする民間企業などに再就職(天下り) した国家公務員が計1346件にのぼることが4日、明らかになった。(サンケイウェブより)

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退職金の税金、間違っていない?

退職金の税金に関して、下記のようなご質問をいただきました。退職金の税金についての質問と合わせて回答させていただいた内容をご紹介します。(掲載についてご承諾済み)

今年の4月に主人が退職しました。退職所得の源泉徴収票には、支払金額○○円で、勤続年数が17年と記載されていますが、退職所得控除額は120万円と記載されています。正しい控除額は、40万円x勤続年数= 680万円ではないでしょうか?控除額の間違いにより、税金を取られ過ぎているのであれば、取り戻す方法はないでしょうか?

○○さんへ、はじめまして。

○○さんが仰るように、勤続年数が17年でいらっしゃるなら、退職所得の控除額は、 17年×40万円=680万円です。

税金の親分、国税庁のホームページ(タックスアンサー)でも、そのように記されています^^;

(退職金の税金)

  • 退職所得=(退職金の額-退職所得の控除額)×1/2
  • 退職金の税金=退職所得×税率
※退職金の控除額
1)勤続20年以下の場合・・・40万円×勤続年数
2)勤続20年超の場合・・・800万円+70万円×(勤続年数-20)

○○さんのご主人の場合は、勤続年数17年でいらっしゃるので、退職所得の控除額は、1)の計算式になりますから、

40万円×17年=680万円が正しいです。

(払いすぎた税金について)

一度、退職金を支払った会社に、控除額についてご確認していただいたほうが良いと思います。

もし、その会社に聞きにくいようであれば、お住まいの管轄の税務署にご確認ください。

もし実際に税金を払いすぎていた場合は、○○さんのご主人が確定申告を行うことによって、還付されます。

2006年度分(1/1-12/31)は、2007年の2月16日〜3月15日までの期間に、確定申告をすることになっています。

(退職所得の受給に関する申告書について)

退職金を支給されたときに、「退職所得の受給に関する申告書」を記入し、支払った会社に提出することで、上記のような有利な税金計算となります。

「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないと、退職金の税金は、支払われた退職金の20%が源泉徴収されることになっています。

しかし、今回の状況を拝見する限りは、「退職所得の控除額」に金額があるということからして、それにも該当しませんよね?

以上、ご参考になれば幸いです。

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